婚姻関係を解消する離婚には、結婚以上にたくさんのエネルギーが必要になります。
特に未成年の子どもを抱えている場合には、誰が親権者になるのか、いくらの養育費を払うかなどの問題が生じます。
離婚する時に、離婚の原因をつくったのが相手であるなら慰謝料を請求することができるのです。
子どもの親権を夫婦のどちらが持つにしても、慰謝料の有無に関係なく、親権者の側に養育費の支払いが発生します。
ほとんどは、子どもが20歳の誕生日を迎えるまで毎月金額を決めて支払うことが多く、金額は家庭や経済的な状況などで異なります。
養育費の相場は裁判所の統計によると、子どもが1人しかいない場合は3~5万円ほど、2人なら5~8万円程度が目安とされています。
子どもが高度な病気にかかっている場合には、養育費用を高めに支払ってもらうことができます。
養育費の話し合いがスムーズにいかない場合は、弁護士に相談にのってもらいましょう。
もちろん、高すぎる養育費を請求することは出来ません。
養育費は慰謝料とは別ですから、混同しないようにしましょう。
慰謝料は離婚の際に一度だけ支払いますが、養育費というのは、子どもが20歳の誕生日を迎えるまで払ってもらうお金です。
養育費の滞納ということがないために、養育費に関して決まった時に役所へ行って公正証書の作成をしてきましょう。
万が一支払いが滞ってしまった場合でも、強制執行という形で対処することができるので不安がないでしょう。
離婚する時に、慰謝料ばかり考えて養育費のことを忘れてしまったという人も多いのです。
でも、子どもがいる場合は、養育費の取り決めもきちんととても重要なことです。
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